省エネ基準とは?2025年義務化をわかり > 省エネ基準適合住宅とは?証明書の取得方法 > この記事
2025年4月から全ての新築建築物に省エネ基準への適合が義務化され、省エネ適合性判定の重要性がこれまで以上に高まっています。省エネ適合性判定とは、建築物のエネルギー消費性能が法律で定める基準に適合しているかを第三者機関が審査する制度です。本記事では、判定の対象となる建築物の範囲、具体的な基準値、手続きの流れ、費用の目安、さらに住宅ローン控除や税制優遇との関連まで、実務に直結する情報を体系的に解説します。
この記事のポイント
- 2025年4月から全ての新築建築物に省エネ基準への適合が義務化され、省エネ適合性判定の重要性がこれまで以上に高まっています。
省エネ適合性判定の制度概要と法的根拠
省エネ適合性判定は、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」(建築物省エネ法)に基づく制度です。建築主が新築や一定規模以上の増改築を行う際、建築物のエネルギー消費性能が省エネ基準に適合しているかどうかを、所管行政庁または登録省エネ判定機関が審査します。
この制度は2017年4月に非住宅建築物(延べ面積2,000㎡以上)を対象として開始されました。その後、2021年4月には対象が延べ面積300㎡以上の非住宅建築物に拡大されています。そして2025年4月の改正建築物省エネ法の全面施行により、原則として全ての新築建築物(住宅・非住宅を問わず)に省エネ基準への適合が義務化されました(出典:国土交通省「建築物省エネ法の概要」、2025年度確認)。
省エネ適合性判定を受けずに建築確認申請を行った場合、確認済証が交付されません。つまり、省エネ適合性判定は建築確認手続きと連動した法的義務であり、これをクリアしなければ着工できない仕組みになっています。判定の結果、基準に適合していると認められれば「適合判定通知書」が交付され、建築確認申請の添付書類として提出します。
なお、10㎡以下の小規模建築物や、文化財指定を受けた建築物、仮設建築物など一部の建築物は適用除外となります。また、居室を有しない倉庫や自動車車庫なども対象外です。2025年4月以降は住宅も対象に含まれましたが、延べ面積300㎡未満の小規模住宅については、省エネ適合性判定ではなく建築確認の審査の中で省エネ基準への適合が確認される「審査省略なし」の仕組みが採用されています(出典:国土交通省「2025年4月からの省エネ基準適合義務化について」)。
省エネ基準の具体的な基準値と等級
省エネ基準への適合は、大きく分けて「外皮性能」と「一次エネルギー消費量」の2つの指標で判断されます。住宅と非住宅では評価指標が異なるため、それぞれの基準値を正確に理解する必要があります。
住宅の外皮性能は、外皮平均熱貫流率(UA値)と冷房期の平均日射熱取得率(ηAC値)で評価します。UA値は地域区分によって基準値が異なり、例えば東京(6地域)ではUA値0.87W/(㎡・K)以下が省エネ基準(断熱等性能等級4相当)です。一次エネルギー消費量については、BEI(Building Energy Index)が1.0以下であることが求められます。BEIとは、設計一次エネルギー消費量を基準一次エネルギー消費量で除した値です(出典:国土交通省「住宅の省エネルギー基準」、2025年度確認)。
非住宅建築物の場合、外皮性能はBPI(Building PAL* Index)で評価し、BPIが1.0以下であることが求められます。一次エネルギー消費量はBEIが1.0以下(用途ごとに基準値が設定)です。
住宅の省エネ性能は住宅性能表示制度の等級でも示されます。以下の表に、断熱等性能等級と一次エネルギー消費量等級の関係をまとめます。
| 等級 | 断熱等性能等級の目安(UA値・6地域) | 一次エネルギー消費量等級 | 対応する基準 |
|---|---|---|---|
| 等級4 | UA値 0.87以下 | 等級4(BEI≦1.0) | 省エネ基準(適合義務水準) |
| 等級5 | UA値 0.60以下 | 等級5(BEI≦0.9) | ZEH水準 |
| 等級6 | UA値 0.46以下 | 等級6(BEI≦0.8) | ZEH強化外皮基準以上 |
| 等級7 | UA値 0.26以下 | — | HEAT20 G3水準相当 |
2025年4月からの適合義務の最低ラインは断熱等性能等級4・一次エネルギー消費量等級4ですが、各種補助金や税制優遇を最大限活用するにはZEH水準(等級5)以上を目指すことが求められます(出典:資源エネルギー庁「ZEHの定義」、2025年度確認)。
省エネ性能の計算方法
省エネ適合性判定を受けるためには、建築物の省エネ性能を所定の方法で計算し、基準値を満たしていることを数値で示す必要があります。計算方法は建築物の用途や規模に応じて複数用意されています。
住宅の場合、最も一般的なのは「標準計算ルート」です。国土交通省が提供するWebプログラム(エネルギー消費性能計算プログラム)に、断熱材の種類・厚さ、窓の仕様、設備機器の効率などの設計仕様を入力し、UA値・ηAC値・BEIを算出します。このプログラムは無料で利用でき、国立研究開発法人建築研究所のウェブサイトからアクセスできます(出典:建築研究所「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」、2025年度確認)。
小規模住宅(延べ面積300㎡未満)では、仕様基準(モデル住宅法やフロア入力法を含む簡易計算法)を用いることもできます。仕様基準は、断熱材の種類と厚さ、窓の仕様などが所定の仕様に適合しているかをチェックリスト形式で確認する方法であり、詳細な計算を行わなくても適否を判断できます。
非住宅建築物については、「標準入力法」と「モデル建物法」の2つが主な計算方法です。標準入力法は建物の全ての室について詳細なデータを入力する方法で精度が高い一方、作業量が多くなります。モデル建物法は建物用途に応じたモデルを用いた簡易的な方法で、中小規模の建築物で広く利用されています。モデル建物法では、外皮や設備の主要な仕様を入力するだけでBPIとBEIが算出されるため、設計者の負担が軽減されます。
いずれの計算方法でも、空調設備、換気設備、照明設備、給湯設備、昇降機の5つの設備のエネルギー消費量を積算して一次エネルギー消費量を算出します。太陽光発電などの再生可能エネルギーによる発電量は「その他一次エネルギー消費量」として差し引くことが可能です。
省エネ適合性判定の手続きの流れと必要書類
省エネ適合性判定の手続きは、建築確認申請と並行して進めます。具体的な流れは以下のとおりです。
まず、設計段階で省エネ計算を行い、基準への適合を確認します。その結果をもとに、省エネ適合性判定の申請書類を作成します。申請書類は、省エネ計算書、設計図書(平面図・立面図・断面図・仕様書など)、設備機器の仕様が確認できるカタログや資料で構成されます。
次に、所管行政庁または登録省エネ判定機関に申請書を提出します。登録省エネ判定機関は民間の審査機関であり、全国に複数存在します。建築確認申請を指定確認検査機関に提出する場合と同様に、民間の判定機関を利用するケースが大半を占めます。
判定機関は申請書類を審査し、不備や疑義がある場合は補正や追加資料の提出を求めます。審査期間は法定で最長14日以内と定められていますが、書類の不備がなければ実務上は7〜10日程度で完了するケースが多いです。書類の補正が生じた場合、補正に要した日数は審査期間に算入されないため、結果的に数週間かかることもあります。
審査の結果、基準に適合していると判断されれば「適合判定通知書」が交付されます。建築主はこの通知書を建築確認申請に添付して建築主事または指定確認検査機関に提出します。適合判定通知書が添付されていない場合、確認済証は交付されず、着工できません。
完了検査時にも省エネ性能の確認が行われます。竣工した建築物が設計どおりの断熱材や設備機器で施工されているかを検査し、問題がなければ検査済証が交付されます。設計変更が生じた場合は、変更後の省エネ計算を行い、軽微な変更に該当しない場合は改めて判定を受ける必要があります。
判定にかかる費用と期間の目安
省エネ適合性判定の費用は、建築物の用途・規模・計算方法によって異なります。登録省エネ判定機関ごとに手数料が設定されていますが、一般的な目安を以下の表に示します。
| 建築物の延べ面積 | 非住宅(モデル建物法) | 非住宅(標準入力法) | 住宅(標準計算) |
|---|---|---|---|
| 300㎡以上〜1,000㎡未満 | 約10万〜20万円 | 約15万〜30万円 |
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