省エネ基準とは?2025年義務化をわかり > 省エネ基準適合住宅とは?証明書の取得方法 > この記事
住宅の断熱改修や高効率設備の導入といった省エネリフォームを行うと、所得税や固定資産税の減税措置を受けられる制度があります。2024年〜2025年に工事を完了し居住を開始する方を対象とした最新の要件・控除額・申請手順を、具体的な計算例とともに詳しく解説します。制度を正しく理解し、確実に減税を受けるためにお役立てください。
この記事のポイント
- 2,000万円以下であることが条件です。
- 50万円を超えることが必要です。
- 35万円です(出典:国土交通省「リフォーム促進税制の概要」、2025年度確認)。
省エネリフォーム減税制度の全体像と2024-2025年の改正ポイント
省エネリフォーム減税とは、既存住宅に対して一定の省エネ改修工事を行った場合に、所得税の控除や固定資産税の減額を受けられる税制優遇制度です。国土交通省の「住宅の省エネリフォームに関する税制」として整備されており、大きく分けて「投資型減税(リフォーム促進税制)」と「住宅ローン型減税(住宅ローン減税)」の2つのルートがあります。
投資型減税は、住宅ローンの利用の有無にかかわらず適用できる制度で、工事費用相当額の一定割合をその年の所得税から控除します。一方、住宅ローン型減税は、返済期間10年以上のローンを利用してリフォームを行った場合に、年末ローン残高の0.7%を最長10年間にわたって所得税から控除する制度です(出典:国土交通省「住宅税制の概要」、2025年度確認)。
2024年度税制改正では、投資型減税(リフォーム促進税制)について、子育て世帯・若者夫婦世帯に対する工事限度額の引き上げが行われました。具体的には、子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)および若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が省エネリフォームを行う場合、標準的な工事費用の限度額が通常の250万円から350万円に引き上げられています(出典:国土交通省「令和6年度住宅税制改正概要」、2025年度確認)。この特例措置は2024年・2025年に居住を開始した場合に適用されます。
また、固定資産税の減額措置についても、省エネ改修工事を行った住宅の翌年度分の固定資産税額を3分の1減額する制度が2026年3月31日まで延長されています(出典:総務省「固定資産税の特例措置」、2025年度確認)。所得税と固定資産税の両方を活用することで、リフォーム費用の負担を大幅に軽減できます。
投資型減税(リフォーム促進税制)の要件と対象工事
投資型減税を受けるためには、住宅・工事内容・申請者のそれぞれについて定められた要件をすべて満たす必要があります。まず、対象となる住宅は、リフォーム後の床面積が50㎡以上であること、そして申請者自身が居住する住宅であることが求められます。工事完了後6か月以内に居住を開始し、適用を受ける年の12月31日まで引き続き居住していなければなりません。
所得要件としては、合計所得金額が2,000万円以下であることが条件です。この要件を超える年は控除を受けることができません(出典:国税庁「住宅の省エネ改修に係る所得税額の特別控除」、2025年度確認)。
対象となる省エネ改修工事は、以下の内容に限定されています。必須工事として「全居室のすべての窓の断熱改修工事」があり、これを行ったうえで、天井・壁・床の断熱改修工事、太陽光発電設備の設置工事、高効率空調機・高効率給湯器・太陽熱利用システムの設置工事を組み合わせることが可能です。重要な点として、窓の断熱改修を含まない工事単独では投資型減税の対象にはなりません。
工事費用については、補助金等を差し引いた後の標準的な工事費用相当額が50万円を超えることが必要です。ここでいう「標準的な工事費用相当額」とは、実際の工事契約金額ではなく、国土交通省が告示で定める単価に基づいて算出される金額です。この点は実際の工事見積額と異なる場合があるため注意が必要です。
さらに、改修後の住宅が現行の省エネ基準(断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上)を満たすことも要件となっています。工事前に建築士や指定確認検査機関に相談し、要件適合を確認してから着工することが確実な減税取得の鍵となります。
控除額・減税額の具体的な計算例
投資型減税における控除額は、「標準的な工事費用相当額(補助金等控除後)」の10%です。限度額は一般世帯で250万円、子育て世帯・若者夫婦世帯で350万円となっているため、最大控除額はそれぞれ25万円、35万円です(出典:国土交通省「リフォーム促進税制の概要」、2025年度確認)。太陽光発電設備を併せて設置する場合、限度額はさらに上乗せされ、一般世帯で350万円(最大控除35万円)、子育て世帯・若者夫婦世帯で450万円(最大控除45万円)となります。
具体的な計算例を見てみましょう。
| 項目 | ケース1:一般世帯 | ケース2:子育て世帯 |
|---|---|---|
| 工事内容 | 全窓断熱改修+天井・壁断熱 | 全窓断熱改修+壁断熱+高効率給湯器 |
| 標準的な工事費用相当額 | 280万円 | 400万円 |
| 補助金受給額 | 30万円 | 50万円 |
| 控除対象額(補助金控除後) | 250万円(限度額と同額) | 350万円(限度額と同額) |
| 所得税控除額(10%) | 25万円 | 35万円 |
ケース1では、標準的な工事費用相当額280万円から補助金30万円を差し引いた250万円が控除対象額となり、その10%である25万円が所得税から控除されます。ケース2では、補助金控除後の350万円が限度額ちょうどに収まり、35万円の控除を受けられます。
一方、住宅ローン型減税(住宅ローン減税の既存住宅枠)を利用する場合、省エネ基準適合の既存住宅は借入限度額が3,000万円、控除率は0.7%、控除期間は10年間です。たとえば年末ローン残高が2,000万円の場合、その年の控除額は2,000万円×0.7%=14万円となり、10年間で最大140万円の控除が見込めます(出典:国税庁「住宅借入金等特別控除」、2025年度確認)。工事規模が大きくローンを組む場合は、住宅ローン減税のほうが総控除額で有利になるケースがあるため、双方を比較検討することが重要です。
固定資産税の減額については、改修工事が完了した翌年度の固定資産税額(120㎡相当分まで)が3分の1減額されます。たとえば年間固定資産税額が12万円の住宅であれば、翌年度は4万円の減額となり8万円の負担で済みます。所得税控除と固定資産税減額は併用可能であるため、両方を申請することで減税効果を最大化できます。
必要書類の一覧と取得方法
省エネリフォーム減税の申請にあたっては、所得税控除と固定資産税減額で提出先・必要書類が異なります。事前に書類を揃えておくことで、申請手続きをスムーズに進めることができます。
| 書類名 | 所得税(投資型) | 固定資産税 | 取得先 |
|---|---|---|---|
| 増改築等工事証明書 | 必要 | 必要 | 建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関 |
| 確定申告書 | 必要 | 不要 | 税務署またはe-Tax |
| 住宅の登記事項証明書 | 必要 | 不要 | 法務局 |
| 工事請負契約書の写し | 必要 | 必要 | 工事施工業者 |
| 補助金等の交付決定通知書 | 該当する場合必要 | 該当する場合必要 | 補助金交付元の自治体等 |
| 固定資産税減額申告書 | 不要 | 必要 | 市区町村の税務課 |
もっとも重要な書類が「増改築等工事証明書」です。この証明書は、工事内容が税制優遇の要件を満たしていることを建築士等の専門家が証明するもので、所得税・固定資産税いずれの申請にも必要です。工事完了後に施工業者を通じて建築士に依頼するのが一般的ですが、発行に2〜4週間程度かか